当サイトならではの過払いを応用して出来ることはなにか

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なお、悪意の受益者ですとされた場合に、貸金業者が過払いに付して返還すべき利息の利率について争いがあった。すなわち、過払金は民法の不当利得の規定によって発生するものであって、商行為によって生じた(商法514条)ものではないから過払いの年5%(民法404条)とすべきですという説と、金融業者は過払金を6%以上の高利で運用することができるから、商事法定利率年6%(商法514条)とすべきですという説が分かれていた。過払いについては最判平成19年2月13日が年5%とすべきですとの判断を示し、実務の取扱いが統一されることとなった。

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